会則

(名称)

第1条 この会は、モノレールを呼ぼう あきる野の会(以下「本会」という。)と称する。

(目的)

第2条 本会は、住民及び地域団体等が相互に連携し、一丸となって活動を行うことによって、多摩都市モノレールのあきる野市方面への延伸の早期実現(以下「モノレール早期延伸」という。)に寄与することを目的とする。

(活動内容)

第3条 本会は、目的達成のために以下の活動を行う。

(1)モノレール早期延伸の機運醸成

(2)モノレール早期延伸に向けた要望活動

(3)その他、本会の目的の達成に必要な活動

(会員)

第4条 本会は、第2条の目的に賛同する者をもって組織する。

 2 会員は、個人会員と団体会員とする。

 3 個人会員及び団体会員は、本会の運営や活動を行う者とする。

(入会)

第5条 本会に加入を希望する者は、入会申込書(様式第1号)を会長に提出し、その承認を得ることで入会することができる。

 2 入会後、申請内容に変更があった場合、会員は速やかに変更届(様式第2号)を提出するものとする。

(退会)

第6条 本会の退会を希望する者は、退会届(様式第3号)を会長に届け出ることで退会することができる。

 2 本会の目的に反する者は、役員会での協議によって退会させることができる。

 3 会員が死亡した時は、退会したものとする。

(運営費)

第7条 本会の運営費は、入会金、協力金及びその他の収入をもって充てる。

(役員)

第8条 本会に、次の各号に掲げる役員を、当該各号に定める人数を置く。

(1)会 長  1名

(2)副会長  2名以上

(3)運営委員 若干名

 (4)会 計  2名

 (5)監 事  2名

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 2 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第10条 会長は、本会を代表するとともに、その事務を総括する。

 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けた時は、会長の職務を代行する。

3 運営委員は、会長の求めに応じ、本会の職務を行う。

 4 会計は、本会の会計に従事する。

 5 監事は、本会の会計を監査する。

(役員の選任)

第11条 役員は、会員から推薦された者又は立候補した者の中から、定期総会又は臨時総会(以下「総会等」という。)において決定する。

 2 役員の職務は、役員の互選によって決定する。

(役員の解任)

第12条 役員が、次の各号のいずれかに該当する時は、総会等において協議を行い、これを解任する。

(1)心身等の不調により、役員の職務を全うすることができない時。

(2)本会の目的に反する行為が認められた時。

(3)その他、解任に相当する事項が認められる時。

(顧問)

第13条 本会に、運営のアドバイザーとして顧問を置くことができる。

(会議)

第14条 本会の会議は、定期総会、臨時総会、役員会及びその他の会議とする。

(総会等)

第15条 定期総会は、年1回開催する。臨時総会は、会長が必要と認めた時に開催する。

 2 総会等は、次に掲げる事項について協議し、決定することができる。

(1)会則の改廃

(2)事業計画及び事業報告

(3)予算及び決算

(4)役員の選任及び解任

 (5)その他、本会の運営に必要な事項

 3 総会等は、会長が招集し、その議長は、会長がこれに当たる。

 4 総会等は、会員の2分の1以上の出席で成立する。この場合において、欠席者のうち書面決議書又は委任状を提出した者は、出席者とみなす。

 5 総会等の議事は、出席者の過半数で議決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

(役員会等)

第16条 役員会等は、第8条に掲げる役員等で構成し、総会等に付議する事項、その他本会の事業促進に必要な事項を協議し決定するため、会長が必要と認めた時に開催する。

 2 役員会等は、会長が招集し、その議長は、会長がこれに当たる。

 3 役員会等は、役員等の2分の1以上の出席で成立する。

 4 役員会等の議事は、出席者の過半数で議決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。ただし、前条第2項第1号の議事に限っては、出席者の3分の2以上の賛成をもって議決する。

(事業年度)

第17条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わるものとする。

2 前項の事業年度における決算終了後、監査を経て総会等において決算報告する。

(事務所及び庶務)

第18条 本会の事務所は、あきる野商工会に置き、庶務を行う。

付  則

(施行期日)

 1 この会則は、令和4年11月6日から施行する。

(設立時の役員任期)

 2 本会の設立当初の役員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、設立から第3回の定期総会までとする。

(設立時の役員)

 3 本会の設立当初の役員は、第11条の規定にかかわらず本会準備会の会員とする。

(設立時の事業年度)

 4 本会の設立時の事業年度は、設立に始まり翌年3月31日で終わるものとする。

(準備行為)

 5 第5条第1項の規定により行う必要な手続きその他の行為は、この会則の制定の日前においても行うことができる。また、承認は会長に代わり、本会準備会会長が行う。