会則
(名称)
第1条 この会は、モノレールを呼ぼう あきる野の会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、住民及び地域団体等が相互に連携し、一丸となって活動を行うことによって、多摩都市モノレールのあきる野市方面への延伸の早期実現(以下「モノレール早期延伸」という。)に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第3条 本会は、目的達成のために以下の活動を行う。
(1)モノレール早期延伸の機運醸成
(2)モノレール早期延伸に向けた要望活動
(3)その他、本会の目的の達成に必要な活動
(会員)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同する者をもって組織する。
2 会員は、個人会員と団体会員とする。
3 個人会員及び団体会員は、本会の運営や活動を行う者とする。
(入会)
第5条 本会に加入を希望する者は、入会申込書(様式第1号)を会長に提出し、その承認を得ることで入会することができる。
2 入会後、申請内容に変更があった場合、会員は速やかに変更届(様式第2号)を提出するものとする。
(退会)
第6条 本会の退会を希望する者は、退会届(様式第3号)を会長に届け出ることで退会することができる。
2 本会の目的に反する者は、役員会での協議によって退会させることができる。
3 会員が死亡した時は、退会したものとする。
(運営費)
第7条 本会の運営費は、入会金、協力金及びその他の収入をもって充てる。
(役員)
第8条 本会に、次の各号に掲げる役員を、当該各号に定める人数を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名以上
(3)運営委員 若干名
(4)会 計 2名
(5)監 事 2名
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表するとともに、その事務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けた時は、会長の職務を代行する。
3 運営委員は、会長の求めに応じ、本会の職務を行う。
4 会計は、本会の会計に従事する。
5 監事は、本会の会計を監査する。
(役員の選任)
第11条 役員は、会員から推薦された者又は立候補した者の中から、定期総会又は臨時総会(以下「総会等」という。)において決定する。
2 役員の職務は、役員の互選によって決定する。
(役員の解任)
第12条 役員が、次の各号のいずれかに該当する時は、総会等において協議を行い、これを解任する。
(1)心身等の不調により、役員の職務を全うすることができない時。
(2)本会の目的に反する行為が認められた時。
(3)その他、解任に相当する事項が認められる時。
(顧問)
第13条 本会に、運営のアドバイザーとして顧問を置くことができる。
(会議)
第14条 本会の会議は、定期総会、臨時総会、役員会及びその他の会議とする。
(総会等)
第15条 定期総会は、年1回開催する。臨時総会は、会長が必要と認めた時に開催する。
2 総会等は、次に掲げる事項について協議し、決定することができる。
(1)会則の改廃
(2)事業計画及び事業報告
(3)予算及び決算
(4)役員の選任及び解任
(5)その他、本会の運営に必要な事項
3 総会等は、会長が招集し、その議長は、会長がこれに当たる。
4 総会等は、会員の2分の1以上の出席で成立する。この場合において、欠席者のうち書面決議書又は委任状を提出した者は、出席者とみなす。
5 総会等の議事は、出席者の過半数で議決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
(役員会等)
第16条 役員会等は、第8条に掲げる役員等で構成し、総会等に付議する事項、その他本会の事業促進に必要な事項を協議し決定するため、会長が必要と認めた時に開催する。
2 役員会等は、会長が招集し、その議長は、会長がこれに当たる。
3 役員会等は、役員等の2分の1以上の出席で成立する。
4 役員会等の議事は、出席者の過半数で議決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。ただし、前条第2項第1号の議事に限っては、出席者の3分の2以上の賛成をもって議決する。
(事業年度)
第17条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わるものとする。
2 前項の事業年度における決算終了後、監査を経て総会等において決算報告する。
(事務所及び庶務)
第18条 本会の事務所は、あきる野商工会に置き、庶務を行う。
付 則
(施行期日)
1 この会則は、令和4年11月6日から施行する。
(設立時の役員任期)
2 本会の設立当初の役員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、設立から第3回の定期総会までとする。
(設立時の役員)
3 本会の設立当初の役員は、第11条の規定にかかわらず本会準備会の会員とする。
(設立時の事業年度)
4 本会の設立時の事業年度は、設立に始まり翌年3月31日で終わるものとする。
(準備行為)
5 第5条第1項の規定により行う必要な手続きその他の行為は、この会則の制定の日前においても行うことができる。また、承認は会長に代わり、本会準備会会長が行う。